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一般質問

パートナーシップ条例

令和4年第4回定例会-11月16日-26号

パートナーシップ条例
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発言本文

わたなべ友貴本人の発言を、当日の発言順に掲載しています(西暦の年表記は和暦に統一)。答弁や他議員の発言は省いています。質疑の前後関係は公式会議録でご確認ください。

◆17番(わたなべ友貴議員) 自由民主党杉並区議団のわたなべ友貴です。会派の一員として、通告に従い区政一般について質問をさせていただきます。本日は、岸本区長が所信表明において、年度内の制定を目指すと宣言されたパートナーシップ条例について伺ってまいります。  区長はこの条例では、性的少数者だけではなく、事実婚の方も対象にしたいとのことです。私は、この条例制定に当たり、性的少数者の方のパートナーシップと事実婚、それぞれに異なった問題意識を持っておりますので、順番に質問を行ってまいります。それらの議論の前提として、まずは杉並区がパートナーシップ条例を必要と考える理由について確認をいたします。  それでは、性的少数者の方のパートナーシップ制度から伺ってまいります。  私は、杉並区が性的少数者の方のパートナーシップ制度を創設するのであれば、当事者の不便を解消するものでなくてはいけないと考えています。東京都は11月1日から東京都パートナーシップ宣誓制度の運用を開始しました。その効果は、様々な行政サービスの提供が円滑になり、かつ、都民への理解促進、啓発が進むとのことです。杉並区は、東京都パートナーシップ宣誓制度の範囲内です。したがって、東京都の制度の運用開始によって、既に性的少数者の皆様の不便の多くは解消されているのではないでしょうか。もっとも杉並区では、都の制度の運用が開始された11月1日号、そして11月15日号の広報すぎなみにも、東京都のパートナーシップ宣誓制度についての記載はなぜか一切ありません。大切な周知の機会をなぜ生かさないのか、私には理解ができません。  そこで、東京都パートナーシップ宣誓制度の運用が開始された今、杉並区が重ねて、性的少数者の方同士のパートナーシップ制度制定を目指す理由について伺います。  あわせて、今後都内で都の宣誓制度ができたにもかかわらず、独自に性的少数者の方のパートナーシップ制度の創設を予定、検討している自治体があるか、伺います。  杉並区は、男女共同参画推進計画に基づき、性的少数者の方に対する区民理解の促進に取り組んでまいりました。具体的には、「性的マイノリティ理解促進講座」と題し、性的少数者の方を講師とした講演会の開催です。しかし、その講演会講師の方は、なぜか皆様、パートナーシップ制度創設に積極的な方ばかり、正確な理解促進を目的としているのであれば、なぜ区は制度創設に慎重、反対の考え方の当事者の講演会を開催しないのでしょうか。私も令和2年の理解促進講座に参加させていただき、当事者の方のお話を伺いました。講師の方の悩みや、パートナーシップ制度を求める思いを伺い、何とかしてお力になりたい、そう感じたことを鮮明に覚えています。  一方で、私は性的少数当事者の方と私の地元荻窪駅の街頭活動で友人になり、これまで様々お話を伺ってまいりました。そのおかげで、性的少数者のみんながみんなパートナーシップ制度の創設を求めているわけではないということを知ることができました。区の講演会のみを聞いて、性的少数者の方への理解を深めた。そう考える区民の方は、当事者全員がパートナーシップ制度の創設を望んでいると認識すると思います。杉並区が特定の考えのみを発信することは、区民に対してのみならず、性的少数者の方に対しても非常に不誠実です。  そこで、杉並区がこれまで取り組んできた性的少数者の方への理解促進のための講演会で、一度もパートナーシップ制度創設に慎重な当事者の方を講師としていない理由について伺います。  杉並区には、パートナーシップ制度創設に慎重な性的少数者の方のお話を区民にお伝えする場を、これまでの講演会同様に設けていただくよう要望をいたします。  さて、性的少数者の中には、パートナーシップ制度創設を望まない方がいらっしゃるということは先ほど御紹介いたしました。したがって、当事者の不便が制度をつくらずとも解消できるのならばそれにこしたことはない、ここにいらっしゃる全員が同意できることだと思います。  そこで、ここからは、性的少数者の方が日常で不便を感じている具体的な事案について個別に伺います。第1回定例会での陳情審査の際、当事者の方からは、性的少数者のパートナー同士が日常生活で感じている不便について3つの事柄が紹介されました。1つ目は区営住宅に入居ができない、2つ目は民間住宅への入居が断られる、3つ目は病院の付き添いができないということでした。以下順に伺います。  まずは、区営住宅の入居についてです。区営住宅の入居条件は、公営住宅法に基づき、区営住宅条例を区が制定し、定められています。区営住宅条例は、これまでにも改正することができたはずです。区はパートナーシップ条例の施行に合わせて改正することを考えているのかもしれません。しかし、区のパートナーシップ条例案が可決される保証はどこにもありません。誰か未来を見てきたのでしょうか。なぜ杉並区は今このときも当事者の不便を放置しているのでしょうか。  そこで、区営住宅条例上、同性パートナー同士が区営住宅に入居できない根拠について伺います。また、今現在、杉並区が区営住宅条例を改正していない理由について、明確な御答弁を求めます。あわせて、今会期中でも構いません。早急な区営住宅条例の改正を求めますが、見解を伺います。  次に、病院での立会いができないことについてです。先日、性的少数当事者である私の友人のパートナーが区外の東京医大病院へ入院をされたそうです。その際、私の友人は大切なパートナーとして何の苦労もなく手続を行うことができたとのことです。コロナ禍であるにもかかわらず、手術への見送りもさせていただいたということです。では、区内医療機関ではどうでしょうか。区は、区内医療機関における性的少数者のパートナー同士への対応の現状を把握しているのでしょうか。これは区が杉並区医師会を通じて容易にできることの一つです。  そこで、杉並区は区内医療機関における性的少数者の方のパートナー同士への対応について調査をされたのか、している場合にはその状況、していないのであればその理由について伺います。  次に、賃貸住宅への入居を断られることについてです。これについても、区はさきの医療機関の事例と同じく、区内不動産事業者が性的少数者のパートナー同士にどのような対応なのか、不動産団体を通じてすぐに把握することができます。区内不動産事業者における同性パートナー同士の対応がどうなっているのか、調査をしていないのであればその理由を伺います。仮に区内の医療機関や不動産事業者が、今も正当な理由もなく性的少数者の方々へ不便を強いている現状があれば、区は制度の創設などを待たずに、すぐにでも改善を求めなくてはいけません。仮に見過ごしているようなことがあれば、それは行政の怠慢です。区には、男女共同参画推進計画に基づき適切な対応をするよう要望をいたします。  次に、性的少数者の方のパートナーシップ制度の効力について伺います。  他自治体のパートナーシップ制度を見ると、共通点があります。それは、法的拘束力がないということです。制度をつくったところで、民間事業者が従う義務はなく、単なる行政からのお願いにすぎません。そこで、性的少数者の方のパートナー同士に法的効果をもたらす手段として、公正証書というものがあります。公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公正証書には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。性的少数者の方同士のパートナーの証明もこの公正証書によって行うことができ、かつ法により証明力が与えられます。もっとも公正証書の作成には10万円ほどの費用がかかることもあるそうです。私は、公正証書作成費用を区が助成し、性的少数者の皆様が利用しやすい環境を整えることが、パートナーシップ制度を創設するよりも先に有効であり、実効性があるものだと考えます。  そこで、杉並区には、性的少数者の方のパートナー同士による公正証書作成費用の助成制度の創設を求めますが、見解を伺います。  区は、年度内の条例制定に向け、既に骨子案を作成し、今議会の区民生活委員会で報告があると聞いています。会派代表質問への区長答弁では、制度の内容検討に当たり、区内当事者団体等の意見を聞きながら進めるとのことでした。骨子案は、そうした当事者団体等の意見が盛り込まれたものになっているんだろうと思います。もっとも当事者の中には団体に属していない方もいらっしゃいます。当事者団体は大切ですが、団体が全ての当事者の意見を代弁できているわけではないことにも留意する必要があります。また、制度を性的少数者の誰もが喜ぶことができるものにするためには、制度創設を待ち望んでいらっしゃる方の意見を伺うのは当然ですが、制度創設に慎重な当事者の方の意見も伺う必要があると考えます。  そこで、区は、当事者団体に属していない性的少数者の方からの意見聴取をどのように行ったのか、また、意見聴取の対象を団体等とすることでしたが、等は具体的にどのような方なのか、その中に制度創設に慎重な立場の方もいらっしゃったのか、伺います。  制度創設に積極的な方々は、パートナーシップ制度は使いたい人だけが使う制度、使わない人には何一つ不利益はないとおっしゃいます。しかし、私はこの主張には賛同いたしかねます。制度創設に消極的な方の性的少数当事者が話題になること自体を望まない。そっとしておいてほしいという気持ちはどうでもいいということなのか。区は、性的少数者の方同士のパートナーシップ制度を導入しても、制度創設に慎重な性的当事者の方々にとって、何一つ不利益はないという認識でいるのか、伺います。  何度も申し上げているとおり、性的少数当事者の中には、パートナーシップ制度を創設しないでほしいと願う方がいらっしゃいます。制度創設ありきの杉並区の姿勢は、そのような方々をあえて見ないようにしている、そう思えてなりません。ぜひともあらゆる性的少数者の方々に寄り添う杉並区であってほしい、そう切に願うものです。  そこで、区は今後、性的少数者の方同士のパートナーシップ制度創設に慎重な当事者の意見をどのように聞き、制度に反映させていくのか、伺います。  ここまではパートナーシップ条例のうち、性的少数者の方同士のパートナーシップ制度について伺ってまいりました。ここからは、岸本区長が所信表明で述べられたパートナーシップ条例に事実婚を含めることについて伺います。  第1回定例会において杉並区議会で採択されたパートナーシップ制度を求める陳情に事実婚は含まれていません。それにもかかわらず、突然の事実婚を含めるという区長の御発言、一体どうしてこのようになったのか。会派代表質問でも伺いましたが、大事な点ですので、改めて、急遽事実婚の方たちを区のパートナーシップ条例に含めようと考える理由について伺います。  あわせて、全国自治体のパートナーシップ制度で事実婚を含めている自治体の数はどの程度あるのか、伺います。  会派代表質問への答弁では、区長はパートナーシップ条例に事実婚を含める理由について、2点挙げられていました。1つ目は、婚姻制度を利用できない、または利用しづらいパートナー関係の2人が幅広く利用できることが望ましいということ、2つ目は、対象を性的少数者に限定した場合は、制度利用を行った2人の意思に反し、性的指向や性自認等を暴露する行動につながる可能性があるということです。私はこの答弁をお聞きして、それぞれに違和感がありましたので、順に伺います。  まず1つ目の理由、婚姻制度を利用できない、または利用しづらいパートナー関係の2人が幅広く利用できることが望ましいについてです。岸本区長が、当区において事実婚の方が利用できる制度にすることが望ましいというのであれば、当然そのようにおっしゃられる根拠があることだと思います。杉並区のパートナーシップ条例において、事実婚の方が制度を利用できることがなぜ望ましいことなのか、その明確な根拠を伺います。  次に、2つ目の理由である対象を性的少数者に限定した場合は、制度利用をした2人の意思に反し、性的指向や性自認等を暴露する行動につながる可能性があるということについて伺います。そもそもパートナーシップ制度を利用されようとする性的少数者の方々は、互いをパートナーとして宣誓し、社会に2人がパートナーであることを認めてもらうために制度を利用します。意思に反する暴露ということは、私の理解では想定しにくい。また、制度が創設されたところで、本人たちの意思に反する暴露が現在の杉並区で想定されるのであれば、それは区内において性的少数者の方々に対する理解が進んでいない、つまり区の啓発が足りていないということです。そうした環境整備も不十分なままに、区はパートナーシップ条例を創設しようとしているのでしょうか。そうであるならば、仮に今、条例を制定したところで、性的少数者の方たちが今よりもつらい思いをすることになるのではないかと私は考えます。  そこで、区はパートナーシップ条例に事実婚を含めず、対象を性的少数者に限定した場合は、制度利用をした2人の意思に反し、性的指向や性自認等を暴露する行動につながる可能性があるとのことですが、具体的にどのような事案を想定しているのか、伺います。  さらに、区民の中には、事実婚について様々な考え方があります。なぜなら、事実婚は日本の婚姻制度に関わる問題でもあるからです。十分な議論も尽くさぬまま、杉並区がパートナーシップ条例の中に事実婚を含めることで、区民の間に分断が生じることにもなりかねません。そのような事態を避けるためにも、区は、まずは区民に対して事実婚に対する認識や考え方の調査を丁寧に行う必要があると考えますが、見解を伺います。  また、仮に事実婚の方をパートナーシップ条例の対象とするのであれば、その制度は当然、事実婚当事者の生活上の不便解消に資するものであるはずです。その前提として、区は、事実婚当事者が日常生活においてどのような不便を感じているのか把握していなくてはいけません。性的少数者の方とは違う不便が事実婚当事者の皆様にはあるんだと思います。まさか区が同じ制度の中で、同じ不便を抱えていると一くくりに考えているようなことはしていないと信じています。  そこで、区はこれまで事実婚当事者の方々に対し、日常の不便等について調査を行っているのか、伺います。  本日はパートナーシップ条例を拙速に制定することへの懸念について伺ってまいりました。性的少数者の方同士のパートナーシップ制度については、制度創設に慎重な当事者の方がいらっしゃることを何度も申し上げました。今、杉並区が制度を創設すれば、そのことが原因で、今以上に生きづらくなる性的少数者の方がいらっしゃるということです。杉並区は今のまま条例を制定しようとするのであれば、制度創設に慎重な性的少数者の方々に、正々堂々、今よりも苦しい思いをされますが、どうか受け入れてくださいと面と向かっておっしゃるべきです。それをなさらないのであれば、期限を設けず、制度創設に慎重な性的当事者の方の合意ができる制度になるよう、時間をかけて対話を行う必要があると考えます。対話を重視すると宣言された岸本区政ならば、当然の帰結です。都市計画道路や施設再編整備でできて、パートナーシップ条例についてのみ立ち止まることができない理由はどこにもありません。その対話の間にも、杉並区は都の宣誓制度を周知し、区民理解を促進したり、区営住宅条例を改正したりするなど、性的少数者の皆様のためにできることは幾らでもあります。  また、事実婚を条例に含めることについては、そもそもそのこと自体が本当に必要なことなのか、立法事実を明確にするため、丁寧な調査を行う必要があります。  あわせて、所信表明で区長自身が述べられたパートナーシップ条例について、事実婚の方を対象とするために議論をしっかり行ってまいりますという議論の場がこれまで一切ないことにも言及をしておきます。議論をすると言いながら、その理論のないまま骨子案を公表しようとすることは、議会を軽視しているのではないかと強く懸念をするものです。  以上、様々述べてまいりましたが、杉並区が制定を目指すパートナーシップ条例を区民の誰もが喜ぶことができるものにするためには、本日私が指摘した課題を解消していく必要があると考えます。そのためには、年度内制定という時間では短過ぎます。杉並区には期限を定めることなく、時間をかけた丁寧な取組を求めますが、最後にこの点について見解を伺い、質問を終わります。

◆17番(わたなべ友貴議員) 御答弁ありがとうございました。何点か再質問させていただきます。  まず、区長の御答弁についてですが、区議会の陳情はあくまでも同性パートナーシップの陳情であります。事実婚を含めることに議会の意思は何一つそこには入っていないのであって、その解釈は誤っています。ですので、御自身がそう思ったのは構いませんが、議会のことを盾にそういったことをおっしゃるのは間違いですので、明確に答弁を修正していただきたいと思います。その点お願いいたします。  また、当事者団体の方との対話の話ですが、慎重な当事者の方と対話するという機会を全く持たないというのは、岸本区長の対話を重視する区政と全く矛盾していることだと思っています。一方の方同士と話して、もう片方の方とは面と向かって対話しないというのは、これは明らかにおかしいので偏っています。ですので、御自身の公約のとおり、しっかりと慎重な当事者の方との対話を行っていただきたいと思いますが、御見解を伺います。  また、正しい知識と理解、これは区長答弁じゃありませんが、講演会によって区民の方の正しい知識と理解が深まったというふうにおっしゃっておりますが、私が質問で申し上げたのは、制度創設が望ましいとおっしゃる方の講演会を聞いた区民の知識と理解であって、もう片方の方の意見を聞かない知識と理解が本当に正しいものか、私はそのことに疑問を持っているのであって、その点についての御答弁をしっかりとお願いいたします。  また、医療機関と不動産の話ですが、何で業界団体に直接確認しないんでしょうか。当事者団体の方が不便を感じているといったら、そうした不便が今まであったのかもしれません。でも、今の不便かどうかは聞かなきゃ分かりませんよ。今の不便かどうかを区内の医療機関と不動産業界になぜ聞かないのか、これについて明確な答弁をお願いします。  また、公正証書の話ですが、法的効果があるというふうな話をしましたが、何の法的効力もないパートナーシップ制度が、なぜ法的効果のある公正証書より優れているのか、この点について私は理解ができませんので、効力がないものがなぜ効力のあるものよりも優れているのか、御答弁をお願いします。  また、慎重な方への不利益はありませんというふうに御答弁をされました。今日カメラの向こうで制度創設に慎重な私の友人が見ています。その方に向かってあなたはそう言うんですか。それはおかしいと思いますよ。そっとしておいてほしいという精神的な苦痛に関して不利益がないと、杉並区は今ばっさりと答弁で切り捨てたということでよろしいんでしょうか。はいかノーだと思いますので、これは明確にお答えください。  また、望まない方への理解が、望まない暴露が想定されるというふうにおっしゃいました。銀行でそのようなことが嫌だというふうにおっしゃいました。というのであれば、社会的理解がまだ進んでいないということですよね。ですから、そうした環境が整っていないのに、何で制度創設ありきで議論を進めているのか。そうしないと、さらに、性的少数者の方の苦痛、こういったものが起こるのではないか、理解が進んでいない状況でなぜ制度創設を急ぐのか、御答弁をお願いいたします。  また、杉並区は独自で事実婚についての調査をしていないということだというふうに理解しました。内閣府の調査を参考にしたとおっしゃいました。杉並区民の方がどのように思っているのか、その点を調査していないのであれば、本当に杉並区でこのことが必要なのか分からないと思います。明確に区はちゃんと調査が必要だと思いますので、この点について再度御答弁をお願いします。  最後は住宅条例についてです。文京区では、パートナーシップ制度が令和2年に制定されていますが、平成30年にそれに先んじて住宅条例を独自で改正して、同性パートナーの方も入れるようにしています。行政のやる気の問題です。もう令和4年になっても杉並区がやっていないのは、これはやる気がないからという理解でよろしいんでしょうか。今すぐにでも条例案の改正をすることはできますので、なぜそのようなことをされないのか、パートナーシップ条例が区議会で可決される保証は何もありませんので、それを待ってという御答弁は不誠実だと思います。再度御答弁を求めて、再質問を終わります。

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出典:杉並区議会会議録検索システム / 確認日:令和8年10月2日