議会活動の記録へ戻る

予算特別委員会

若杉小学校跡地活用・性の多様性

令和5年予算特別委員会-03月07日-05号

若杉小学校跡地活用性の多様性
公式会議録を読む

発言本文

わたなべ友貴本人の発言を、当日の発言順に掲載しています(西暦の年表記は和暦に統一)。答弁や他議員の発言は省いています。質疑の前後関係は公式会議録でご確認ください。

◆わたなべ友貴 委員  施設再編の若杉小学校跡地活用について、あとは議案第12号について軽くやらせていただきます。  まず、若杉小学校について伺います。  再編整備計画でようやく地域の意見、要望を丁寧に聞きながら進めていきますと書き込むことになりました。この点については心より感謝申し上げます。具体的にはどのような進め方を想定しているのか、伺います。

◆わたなべ友貴 委員  若杉小学校は震災救援所としても指定されています。地域の皆様からの要望があった場合に、最終的にはそういった救援所としての機能がなくなるという可能性もあるのか、地域防災計画との整合性もあることから、早く方向性を確定したほうがいいというふうに考えますが、いかがでしょうか。

◆わたなべ友貴 委員  天沼地域には天沼中学校があると思います。建て替えの時期が迫っておりますが、その最中には代替施設の用意も必要になると思います。例えば旧若杉小学校もその代替施設という可能性があると思いますが、いかがでしょうか。あわせて、中学校の代替施設となれば、その期間は学校施設という解釈でよろしいのか、そうなった場合には教会通りに店舗を構える社交飲食店は営業を続けることができるのか。

◆わたなべ友貴 委員  いずれにせよ、これまでのように地域の方が知らないうちに利用方法が決まったということがないように要望しておきますので、よろしくお願いします。  では、12号について順番に伺ってまいります。これまで他の委員や大泉幹事長、吉田委員から女性の立場からの質問をしてまいりました。これらの質問において条例ができることで、女性が不安に感じることがあるということは理解していただけると思います。この点については非常に残念だと思っています。誰しもが幸せになるための条例であるべきものが、不安を新たに感じる、そういったことを生み出すという最悪の結果を今杉並区はもたらしているのが事実です。この点についての見解を伺います。

◆わたなべ友貴 委員  実際危険に感じる女性がいらっしゃることについての見解を伺っています。分かりますか。実際に議員ポストには女性の方から、条例制定によって怖い思いをするから否決してほしいという文書が何通も投函されています。このような女性たちに対して、杉並区は、不安でしょうが、制度はつくります、その後に不安解消に努めますというお答えをしたという認識でいいんですね。

◆わたなべ友貴 委員  女性が怖いという思いをないがしろにし、条例制定を進めると、答弁で明らかになりました。その認識を女性区民が受け入れられるとは私は到底思いません。本来女性に危険が及ぶことがないということが、区の言うように明白であるならば、そうした誤解をしっかりと解消してから満を持して条例を制定することが筋ではないでしょうか。そうしない、できない理由を教えてください。

◆わたなべ友貴 委員  おかしいですよね。条例案1条では、「全ての区民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に資することを目的」としているのにもかかわらず、女性の不安をないがしろにし、条例制定を目指す、これは大いなる矛盾です。区にとって、区民女性は全ての区民には含まれないという認識であるということが私には分かりました。  私も実際こうした女性が不安に思う場面、具体例をお聞きしてまいりました。例えばお風呂やトイレ、しかし、性的マイノリティー当事者、具体的にはトランス女性と言われる方々ですが、彼女たちは今も女子風呂、女子トイレに入ろうなんてしている人はほとんどいません。今女性が不安に感じている対象は悪意をもって性自認を偽る者のことです。この議論が一緒くたにされてしまっているのが現状です。こうした認識の誤りは、性的マイノリティー当事者の方たちの区民の理解が本当に増進されていれば、話題にすらならないはずです。最も一部の推進派の方にはスペース使用は当然だという主張があることもここは申し添えておきたいと思います。  そこで、第4回定例会における私の一般質問に対し区は、令和元年度から継続して実施している性的マイノリティーの理解促進講座については、広く区民に性的マイノリティーに対する正しい知識と理解、これを深めていただくことを目的に行っています。この間の講座受講者のアンケート結果では、いずれも回答いただいた9割の方から総じて講座によって理解が深まったという肯定的な意見が寄せられておりますし、令和3年度に区が実施した男女共同参画に関する意識と生活実態調査の結果では、5年前の同様の調査と比べ、性的マイノリティーへの認知度は上昇しておりますので、一定の理解促進が図られていると考えている、このように御答弁がありました。全然理解が深まっていないですけれども。

◆わたなべ友貴 委員  女性が怖がっているのは、そういう区別ができていない方もいらっしゃいますよ。深まっていれば、女性が不安の声を上げるのはおかしいんじゃないですか。

◆わたなべ友貴 委員  全く認識が違いますね。制度創設に慎重な性的マイノリティー当事者に言わせれば、性自認という文言が入ることで、こうしたハレーションが起こることは分かり切っていましたとのことです。だからこそ、当事者の多くはそうしたことを主張していないのだとおっしゃっています。そして当事者はそのことを一切望んでいない、むしろ大変嫌で不愉快な思いをしているとおっしゃっています。この点について区はどのように考えますか。

◆わたなべ友貴 委員  苦痛を感じている性的マイノリティー当事者には一切寄り添うつもりがないという答弁と解釈いたしました。残念です。条例案の目的である基本理念は、行政自身が全く守るつもりがないということですね。理解しました。  話題を少し替えます。以前、区は、条例策定に向けて、当事者団体と意見交換をしていくという御答弁がありました。この意見交換の具体的な内容を伺います。また、どのような当事者団体と何度意見交換をどなたが行ったのか、伺います。

◆わたなべ友貴 委員  当事者団体の方、二、三度区役所に足をお運びいただいたということですね。本当にありがとうございました。私も以前、当事者団体の皆様からお話を伺ったことがあります。大変お話の部分で共感することも多かったことを思い出します。当事者の意見の一つとして、声を上げていただいていることについては、重ねて感謝を申し上げます。  一方で、条例策定に慎重、反対の当事者の方とはいつどなたが何度どのような内容で意見交換をされましたか。

◆わたなべ友貴 委員  さんざん私、区議会の場で要望しましたが、相手にされていないということですか。

◆わたなべ友貴 委員  答弁を修正されるということでいいんですか。

◆わたなべ友貴 委員  制定過程に瑕疵があったということが今の答弁で分かりました。非常に偏っていますよね。対話のたの字もない。  仮にこれが一部の方が声を大きく主張する人権に関わる条例であるのであれば、あらゆる考えの方から意見を伺っていくのは当然のことだと思いますが、そうした過程を一切すっ飛ばしたということですね。  以前、委員会の場で反対の当事者に会ったこともないと驚くべき発言をされた議員の方がいらっしゃいましたが、行政も同じ認識だったのでよろしいんでしょうか。

◆わたなべ友貴 委員  区長のお会いしていただいたのは、条例案が出来上がった2月11日だったというふうに私は記憶しております。条例の案を策定するまでの過程には一切お会いしていないということですよね。  また、第4回定例会の答弁において、住民説明会でパブコメで意見を集めるとありました。すなわち行政へ条例策定に慎重、反対の当事者の方が対面で意見を言う機会は住民説明会しかなかったわけです。私がかねてから申し上げていますそっとしておいてほしい、平穏を乱さないでほしいと願う当事者が、そうした場に出てきて発言ができると本当に思っているんでしょうか。

◆わたなべ友貴 委員  進めてほしい方とは対面でお会いして、そうじゃない方とはパブコメ対応しろと、偏っていますよね。行政自身が全く当事者の気持ちを理解できていません。そんな行政がつくる条例案が果たして誰もが喜ぶことになるのでしょうか。条例案第4条2項では「正当な理由なく、本人の意に反して、性的指向若しくは性自認の表明を強制し、若しくは禁止し、」とあります。対面で声を届けるためには、表に出たくないという自分の意思に反し、説明会に出てくることを強いられる、これは条例案で言うところの4条違反だと思いますが、いかがでしょうか。区が自ら条例に反する答弁をしていますが、御説明をお願いいたします。それとも、区がカミングアウトを強制する本件は、区の条例案のいう正当な理由に当たるのか、伺います。

◆わたなべ友貴 委員  一方当事者とは対面で会って、もう一方当事者とは対面では会わなくてもいいと、そういうことですね。  次に、差別について伺います。差別は何があっても許されるものではありません。それは憲法にも明記されていますし、誰もが認めるところだと思います。まず伺いますが、区の考える差別とはどのようなことでしょうか。

◆わたなべ友貴 委員  では、差別に当たるかどうかは誰が判断するものでしょうか。

◆わたなべ友貴 委員  状況によってというのは分かりますけれども、最終的に判断するのはどなたですか。

◆わたなべ友貴 委員  8条2項には、区長に対して差別等について苦情を申立て、それを受け、3項で区長が適切かつ迅速に処理するとしています。すなわち差別か否かを区長が判断することにならないのでしょうか。

◆わたなべ友貴 委員  その最終的な判断はどなたがされるんですか。

◆わたなべ友貴 委員  では、8条2項、3項の区長が迅速かつ適切に処理するということについて解説をお願いします。

◆わたなべ友貴 委員  差別の基準が、時の区長の考え方によって上下するようなことがあってはいけないと思いますので、ちょっとそういった不安、安定さを欠くような条文にするのに私は違和感がありますので、この辺はちょっと考えていただきたいなというふうに思います。これは指摘しておきます。  さて、女性が女性スペースへの懸念に声を上げれば、トランス女性差別という声が上がるなど、誰もが認め合うことができる社会とかけ離れた方向に議論が進んでいることは非常に残念なことです。私はそれに加えて、この点をとりわけ強く指摘しておきたいと思います。それは、性的マイノリティー当事者が本当に傷ついているということです。マイノリティー当事者の方は、これまで平穏に暮らしてきた方も多くいらっしゃいます。それが杉並区が区民への理解増進も不十分に、そうした平穏を望む当事者の声を一切聞かず、条例制定へ突き進んだ結果、平穏を乱され、偏見を増長され、大変傷ついています。これが私がかねてから申し上げてきたそっとしておいてほしい当事者の声です。区がパートナーシップへのこのときの答弁でしたが、制度をつくることによってそっとしておいてほしい当事者に一切の不利益はないというふうに御答弁されましたが、今私が申し上げた現状を聞いて、いまだにその答弁は生きているのか。

◆わたなべ友貴 委員  総務部長、それは違いますよ、性自認という言葉を事前に性的マイノリティーの方に聞いていれば、これは入ることはなかったんですよ。それが問題だって指摘していますから。その点についていかがですか。

◆わたなべ友貴 委員  区は条例案3条において、「性的指向又は性自認を内心にとどめることを希望する者の平穏な生活の確保に配慮しつつ」と規定しています。既に区が拙速に条例案を上程した結果、この3条の規定に反しているのが事実です。行政が自身の策定しようとしている条例案3条に反する行為を既に行っていることについて御説明をお願いします。

◆わたなべ友貴 委員  私のこれまでの話を聞いていますかね。性的マイノリティー当事者のトランス女性と言われる方は、そうした偏見が増長されることによって、もう既に傷ついているわけで、平穏が乱されているわけですよ。分かりますか。(「何言っているか分からない」「分からないな」と呼ぶ者あり)分からないですか。(「分からない」と呼ぶ者あり)これまで平穏に暮らしていた方が、トランス女性はそういうところに入ってくるんだというふうな誤解によって大変迷惑で嫌な思いをしているわけです。それは、杉並区がこれまで性的マイノリティー当事者、とりわけ、トランス女性の方についての考え方を正確に理解を進めてこなかったからじゃないですかというふうに言っているんですよ。

◆わたなべ友貴 委員  いろいろ言ってまいりました。もう質問はないので、最後、言いっ放しにして終わりますので。  この款で当該条例について質問するのは私が最後ですので、言いたいことを言わせていただきます。本件条例は、性の多様性という名前から分かるように、性的マイノリティー当事者、誰しもが幸せになること、さらにマイノリティー当事者だけでなく、ひいてはあらゆる性、すなわち区民誰しもが幸せになることを目的とするものだと私は思っていますし、多分区の認識もそうだと思います。そのことは本当にすばらしいことだと思いますし、そうなることが区民生活の区民福祉の向上に資するものだと私もそれは思っています。しかし、本日述べてきたように、条例制定に向けて区が乱暴に突き進んできた結果、とりわけ保護を目的とした性的マイノリティー当事者が既に平穏な日常を壊され、苦しい思いをし、悲しんでいることも事実です。加えて女性も不安の声を上げることになってしまいました。  制度創設によって救われる性的マイノリティー当事者の方がいらっしゃることも当然理解しています。それは大勢の方からお話も聞いていますし、これまで苦しい思いもされてきたと、これがつくられることによって、区民の理解が進むことを望んでつくってくださいというようなこと、今日も熱心に傍聴に来てくださっていて、とても分かります。分かりますが、一方で、誰もが幸せになるためには、望まない当事者がどうすればつらい思いをしないかという配慮は絶対に必要だと思います。これが杉並区のこれまでの進め方には欠けているんだというふうに私はかねてから指摘をしているわけです。そのためには、制定よりも先に、区民への正確な理解増進を進めることを優先するべきだというふうに私は考えます。理解増進施策が全く区民に届いていないということは先ほど私が述べたとおりだと思います。すなわち、今の不幸な現状は、杉並区によってつくられているということをしっかりと認識していただきたい。区民の意識の醸成も十分でないまま、区が無慈悲に性的マイノリティー当事者の一部を切り捨てる条例がこの議案第12号であることを断言させていただきまして、私の質問を終わります。

議会活動の記録一覧へ

出典:杉並区議会会議録検索システム / 確認日:令和8年10月2日