発言 1
この発言の公式記録◆31番(わたなべ友貴議員) 杉並区議会自由民主党のわたなべ友貴です。会派の一員として、通告に従い一般質問をさせていただきます。 本日は、災害対応について、人権と差別について質問をさせていただきます。 まずは、災害対応について伺います。 令和7年7月10日、杉並区に大雨が降りました。当日の夕方には既に大雨警報の発表が予見されていたこともあり、杉並区では早々に危機管理室と土木担当で情報連絡態勢を取ることと決定をいたしました。 そこでまず、杉並区では、地域防災計画上、大雨警報に備えた庁内体制の決定を誰が、どのように判断をしているのか確認をいたします。 7月10日当日、18時32分には杉並区に大雨警報が、18時43分には洪水警報が発表されました。溢水こそなかったものの、みるみるうちに河川水位も上昇。19時7分には記録的短時間大雨情報が発表されることとなりました。このように、大雨の状況は絶えず変化します。状況に応じて庁内体制を副区長を室長とする水害応急対策室、区長を本部長とする災害対策本部へと格上げして対応することも視野に入れなくてはいけません。最悪の事態を想定しながら、常に判断を求められ続けるのが自治体の災害対応であります。 そこで、区は、地域防災計画上、災害状況変化に伴う体制変更、格上げについて、誰がどのような判断基準や方法で行うこととしているのか伺います。 7月10日、大雨警報の発表が確実視される中、行政の長である岸本聡子区長は警報発表前の18時に区役所を退庁され、早々にこの日の公務を終えられました。もっとも、区長には警報発表が確実視される中、職員に全て対応を任せて帰宅をしていたとしても、逐次被害状況等について庁内から情報共有がされていることと思います。 そこで、大雨対応時、区長への被害状況等の逐次報告等はどのように行われているのか伺います。あわせて、この報告は杉並区長として受けるものですから、どこで受けていたとしても当然公務であるという認識でよいか、念のため確認をいたします。 杉並区は、今回の大雨から被害状況の情報収集を区民にお願いするという新しい取組を始めました。区は、広報課からの発信で、区では7月10日の集中豪雨の被害状況の把握を進めていますが、全ての被害状況を収集することは困難ですとつづり、取組開始の理由を、区の被害状況把握能力の限界と自白をしています。私は、行政が区民に何かお願いをするのであれば、区として、このような体制で、こうした方法で被害状況の情報収集に全力で努めています、それでも足りないところがあるかもしれませんので情報提供をお願いしますという、区の取組を示すような最低限の誠意を見せることが大前提であると考えています。しかし、区からはそうした発信はありませんでした。 そこで、区は、水害の被害状況をどのような体制でどのように調査をしているのか、大雨の最中だけではなく、それ以後の区民財産への被害状況調査等も含め、事後的なものも含めて確認をいたします。 区からの情報提供呼びかけは、豪雨の翌日、11日に区ホームページで公開されました。しかし、区公式SNSでの発信は3日後の7月14日、加えて区広報課アカウントからの発信はあったものの、災害用アカウントからは広報課の発信をリポストしたのみであります。区の災害用アカウントは、区広報課アカウントのほぼ倍のフォロワーがいますので、この対応は大変疑問です。 そこで、区広報がホームページ公開3日後になって、ようやくSNSで情報提供を周知した意図、11日から13日までホームページでの発信のみにとどめていた理由と、区災害情報アカウントでの独自の発信をしなかった理由について伺います。 さて、7月10日の豪雨ではコミュニティふらっと成田が浸水被害によって数日間休館したことを筆頭に、区道の道路冠水や小学校の雨漏りなど、区有施設だけでも大変多くの被害が確認をされています。さらに、区民財産への被害は、床上浸水40件、床下浸水60件など、区が把握しているだけでも相当数に上ります。私は、政治の最大の使命を区民の生命、財産を守ることと認識しています。したがって、7月10日の豪雨による区内の被害は非常に深刻であったと評価をしています。 そこで、杉並区は、7月10日の豪雨による被害状況をどのように捉えているのか、見解を伺います。 令和5年7月、善福寺川が溢水する豪雨が杉並区に降った際、岸本区長は早々に自宅に帰宅していました。区長としての対応がなかったことは議会でも話題になりました。区の計画上、危機管理室や土木課担当職員の皆様が対応する体制段階があるということは当然理解をしています。しかし、そうした中でも、区長が庁内に残っていて駄目という理由はありません。区民の生命、財産を守るために尽力する職員とともに災害に立ち向かおうという、首長として当たり前の気概が岸本さんには一切ないように見えます。それぞれのリーダー論の違いになるかもしれませんが、少なくとも私とは全く価値観が異なります。 そこで、災害時における区長の役割について、ぜひお考えをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。 大きな水害を体験した全国の自治体の市町村区長が集まり、自らの水害体験を通じて得た経験や教訓などを語り合い、全国に発信し、防災・減災に役立てることを目的とした水害サミットという会議があります。そこでは、実際に災害対応を経た首長たちが災害時のトップの役割について提言をしています。幾つか抜粋をします。1つ、判断の遅れは命取りになる、何よりもまずトップとして判断を早くすること。2つ、トップはマスコミ等を通じてできる限り住民の前に姿を見せ、市役所、区役所、この場合は区役所ですが、役所も全力を挙げていることを伝え、被災者を励ますこと。3つ、住民の苦しみや悲しみを理解し、トップはよく理解していることを伝えること。4つに、応援、救援に来てくれた人々へ感謝の言葉を伝え続けること、職員も被災者であり、職員とその家族への感謝も伝えることなどです。ことごとく岸本区長の対応と真逆の提言がされていることがよく分かります。どこにも首長は誰よりも先に自宅に帰れということは書いていません。ジェンダー平等やら環境破壊のような岸本さんの興味のあることは一切書かれていない提言ではありますが、もしよろしければ御一読いただき、いつか感想を教えていただければと思います。 そこで、災害対応の最後に、区として7月10日の対応を振り返り、改善点などをどう総括するのか伺います。 ここからは人権と差別について伺います。 具体的には、先日報道がありました杉並区障害者団体連合会――以下連合会とします――が障害者を不当に安い金額で働かせていたことを理由に、労働基準監督署から是正勧告を受けた障害者の人権侵害事案について、人権が守られる地域社会の実現をお題目に掲げる岸本区政の対応と、委託元としての区の責任について質問をしてまいります。 区は、これまで障害者交流館等の清掃業務を連合会へ委託し、連合会は、その業務に障害者の方を従事させていました。もっとも、区は、この障害者の方たちが労働法の適用除外である訓練就業であるとする連合会の主張と認識が同じであると、以前区議会で答弁をしています。結果的に、この区の認識は大間違いであり、清掃に従事してきた障害者の人権侵害を容認するものとなりました。 そこでまず、連合会と区が主張していた訓練就業とは、法律上どのような位置づけとなるか。就業継続支援A型でもB型でもなく、かつ労働契約でもないということですので確認をいたします。 また、過去この訓練就業なるものから就業につなげた障害者はどの程度いるのか伺います。 そもそも障害者の人権侵害事案は、令和5年第4回定例会、令和6年第2回定例会で、他議員の質問によって議論となりました。この時点で、委託元である杉並区には委託先の連合会へ、障害者への人権侵害を改善する機会がありました。それにもかかわらず、区は動きませんでした。この1点だけでも、本件における杉並区の責任は重大かつ明白です。 そこで、区は過去本件が杉並区議会で取り上げられた後、現場視察等も含め、連合会に対しどのような対応を取ったのか伺います。 岸本区政は、本件が議会で人権侵害と議論になった後も、連合会との清掃委託を1年間更新しています。これは、区が連合会の障害者への人権侵害を追認したことと同義です。障害者への人権侵害容認区政とは前代未聞、もっとも連合会は議会で指摘を受けてから、障害者への人権侵害について何か改善に向けて動いていたかもしれません。 そこで区は、連合会から清掃員の待遇見直しに向けた清掃委託費増などの打診を受けていたのか。仮に受けていたのであれば、区としてその要望に対応することは可能であったのか伺います。 報道によると、労働基準監督署は、連合会の有していた書類確認によって、連合会と区がかたくなに否定をしてきた障害者の労働者性を認定しています。しかし、区は、令和6年第2回定例会で、区と連合会が労働基準監督署へ相談した結果、当該障害者について、労働基準法上の労働者には該当しないと認識したと答弁し、労働者性を全面的に否定しています。この時の区の答弁を信じるのであれば、労基署が以前、お墨つきを与えたにもかかわらず、その判断を翻し、是正勧告を出したということになります。ここは大変重要な論点です。労基署が過去の判断を変更してはしごを外したか、区と連合会が労基署の説明を曲解して誤った判断をしていたのか、いずれかです。真実はどちらか、真実はいつも1つです。 そこで、杉並区と連合会は、労働基準監督署へどのような資料を持参し、どのような相談をし、どのようなアドバイスを受け、当該清掃員は労働者ではなく訓練就業であると判断したのか、具体的な説明を求めます。 そもそも、清掃業務に従事していた障害者に労働者性があることは、連合会と清掃員との間で交わされていた労働契約書に準ずる業務内容通知書の内容によって一目瞭然です。法務担当と所管課は、何をもって当該障害者たちの労働者性を否定できたのか、明確な答弁を求めます。 ひとまず、連合会は労働基準監督署からの是正勧告に従う意向とのことです。もっとも、杉並区と連合会の清掃委託は令和7年3月末で終了しています。したがって、連合会ができる是正とは、過去の未払い賃金を補填すること以外にありません。 そこで、今回労働基準監督署からの是正勧告対象となっている障害者の方は何名か、是正後の未払い賃金はどれだけの額となる見込みか伺います。 また、区は今後連合会の意向を踏まえ、区として適切な対応を図っていく、違反事項について速やかに是正がなされるよう、連合会と連携しながら適切に対応するとしています。これは、つまり、区が連合会の障害者に対する未払い賃金を負担するということか、また、区がそれを負担する場合についての手続を確認します。 区と連合会の清掃委託は、令和7年3月末をもって終了しています。その理由について連合会は、清掃員に業務指導をする訓練指導員の人材確保が困難になったこととしています。もっとも、岸本区長は会見で、区もこの清掃事業については障害者の一般就労に向けた訓練の一環として、障害特性に合わせた支援を行う大切なものであるとの認識を持っていたと発言をされています。そうであるならば、区は当該清掃委託が終了しないように連合会に対して支援をしてきたものと思います。それが十分にされていないのであれば、訓練指導員不足を口実に、臭い物に蓋をするかのごとく清掃委託を終了させたのではないかと邪推をしてしまいます。 そこで、区は連合会から訓練指導員の確保について相談等を受けたのか、区として人材確保に向けどのような関わり方をしてきたのか伺います。 あわせて、区が清掃員たちの業務を訓練就業と認識していれば、当然訓練先を失った障害者の皆さんについて次の就労先をフォローしていると思いますので、この点も確認をしておきます。 杉並区は、連合会へ平成14年から区立障害者交流館等施設の管理運営委託をしています。本件のように、人権侵害を人権侵害と認識してこなかった連合会が、清掃業務以外で同様の事案を起こしていないのか心配でなりません。区は、連合会へ管理委託している委託先施設の労働環境のモニタリング等を十分に行っているのか、本件と同様の障害者の人権侵害事例について過去に一度もなかったと明言できるのか、確認をいたします。 その上で、区は、今回委託先の連合会によって障害者への重大な人権侵害事案があったにもかかわらず、今後も変わらず会館の運営委託を継続していく考えか伺います。仮に委託を見直さないのであれば、人権が尊重される地域社会実現を目指す岸本区政と大いに矛盾があると考えますが、見解を伺います。 これまで区は、連合会とともに様々な障害者施策を進めてまいりました。その証拠に、連合会は毎年行政へ直接要望をしたり、区議会保健福祉委員会と懇談をしたりと、区内障害者の代弁者として深く区政に関わっていただきました。このことについて、連合会の皆様へは感謝をしています。もっとも、障害者のニーズは社会の多様化に伴い個別化、細分化しています。以前と比べ、民間企業をはじめ、社会に障害者の皆様と共生する環境が整い始めたことで、連合会に加入して活動をされる障害者の方も減少していると聞きます。 こうした背景を踏まえ、より幅広い障害者の声を区政に反映させるため、連合会に頼る部分が多かったこれまでの障害者施策に対する区の姿勢を、連合会による障害者の人権侵害事案を契機に、一度見詰め直すことが必要ではないか。連合会には、自らの障害者への人権侵害という重大事案について、時間をかけてしっかりと乗り越えていただいた上で、区内全障害者の代弁者ではなく、連合会に所属する会員の代弁者として、これからも区政に声を届ける役割を担っていただきたいと思います。 そこで、区内における障害者手帳を所持されている方の人数と、障害者団体連合会の会員数について確認をします。あわせて、今後、区は障害者施策を進めていく上で、連合会に所属されていない大多数の障害者へのアプローチをさらに広げていく必要があると考えますが、見解を伺います。 先日、岸本区長は会見で、本件人権侵害事案について、その経緯や原因を第三者によって調査すると発表されました。第三者委員会ではなく、第三者によるとのことです。第三者委員会は、日弁連がガイドラインを策定し、これに準拠することが求められます。専門性を持つ完全に外部の人間で構成されるため、独立性、中立性が確保され、調査の客観性が担保されます。一方、区が行おうとする第三者による調査は、そうしたガイドライン等がない、いわゆる内部調査の一種です。委員の中立性、独立性や調査の客観性の担保に課題があり、お手盛りとの批判を受けかねません。民間企業では、大々的に報道された社会的注目の大きな事案について第三者委員会を設置するのが一般的です。区の第三者による調査という判断は、人権侵害という重大事案に鑑み、あまりにも民間感覚とかけ離れています。岸本区政の人権意識が皆無であることを象徴しています。 そこで、本件は大々的に報道もされた障害者の人権に関わる重大事案であり、第三者による調査ではなく第三者委員会を設置しての調査が適切であると考えますが、それができない理由について伺います。 差別とは、そのカテゴリーに属することを理由に不当な扱いをすることであると理解をしています。今回の事案は、連合会が障害者である清掃員に対し、障害者という属性をもって不当に労働者性を認めず、不当に安い金額で労働をさせていたものです。したがって、差別の定義に当てはめれば、連合会は障害者差別をしたと言わざるを得ません。区は、本件が複数回の新聞報道によって大きな話題となってからも、清掃員について労働者性はないものと認識すると障害者差別を助長する見解を示し続けていました。この区の姿勢は、障害者なのだから労働者性はないでしょう、障害者なのだから健常者と同じお金がもらえるわけがないでしょう、障害者なのだから最低賃金の半額でももらえただけで御の字でしょうとでも言わんばかりの、まさに障害者に対する差別意識丸出しのものであったと吐き気がします。最近、駅前で反差別と爆音で音楽を流し、奇抜なタコ踊りをしながらはしゃいでいる議員や、差別するなと大暴れして公安に連れて行かれそうになる議員もこの議場にはいらっしゃいますが、御自身が親しい岸本区政が行う障害者の人権侵害、障害者差別にはだんまりの御様子で、いつもどおりのダブルスタンダードを体現されていて、もはや驚きもありません。 岸本区政誕生から3年、杉並区内では、区長や区長を支える議員、その支援者の方々、活動家から、差別や人権という言葉が大変多く聞かれるようになりました。しかし、彼女、彼らたちは、本件のような明白な障害者の人権侵害、障害者差別に一切声を上げません。LGBTや外国人への差別は駄目で、障害者への差別なら許されるとでも思っているのでしょうか。今こそ区役所の前でタコ踊りをしてはどうでしょうか。あなた方が都合よく自分たちの気に食わない言動に対し差別や人権という言葉を振りかざすことで、杉並区において、何よりも重いその言葉が非常に軽くなっています。その罪深さをそろそろ自覚していただきたいと思います。 区は、8月22日になりようやく公表したコメントで、事案を重く受け止めているとし、9月2日の区長会見でも、岸本区長は、発注元の長として責任を感じていると発言をされています。このような認識である以上、区は第三者の調査を待たずとも、当然に本件への責任を認識しているものと思います。 そこで、区は本件障害者の人権侵害事案について責任をどのように考えているか、被害者御本人やその御家族への直接の謝罪は当然に行っているのか伺います。 本日は、杉並区障害者連合会が行ってきた障害者への人権侵害事案について、それを知った上で委託契約更新というお墨つきを与え続けてきた人権侵害・差別容認岸本区政に対し、厳しい視点で質問をさせていただきました。大変悲劇的な事案となってしまった本件ですが、杉並区が本当の意味で障害者との共生社会を実現できる転換点となるよう、抜本的な障害者施策の改革を求め、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。