発言 1
この発言の公式記録◆31番(わたなべ友貴議員) 杉並区議会自由民主党のわたなべ友貴です。会派の一員として、通告に基づき一般質問をさせていただきます。本日は子供の権利と安全について、公共施設のルールについて、差別について質問をさせていただきます。子供の権利と安全については、共同親権と、昨年、放課後等居場所事業で発生したわいせつ疑い事案の2点について取り上げます。 令和8年4月1日より改正民法が施行されます。これにより、日本でもようやく共同親権が導入されることになります。あくまで離婚後、共同親権を選択することができるという制度ではありますが、大きな初めの一歩です。以前も議会で申し上げましたが、共同親権は子供の利益、子供の権利を中心に置いた制度です。離婚に至る両親の間には様々事情がありますが、子供が両親と関わりたいときに関わることができるように、その機会を担保するための一助となる制度が共同親権制度です。法改正を控え、自治体に求められる最大の役割は新制度の周知です。この点、自治体間で取組の熱量には大きな差があります。区ホームページでは、独り親支援のページ下部に法務省のリンクが貼り付けてありますが、他の記載はなかなか見つけることができません。 一方、栃木県大田原市では、法務省のリンクだけではなく、法改正の背景、制度の詳細に加え、子供の利益についても明記するなど、高い熱量で周知を行っていることが分かります。共同親権が子供の利益、子供の権利を中心に置く制度である以上、子どもの権利条例を抱える杉並区には、ぜひ区民に対して分かりやすい制度周知を行っていただきたいと思いますが、見解を伺います。 加えて、制度趣旨に鑑み、独り親支援の一環としてだけではなく、子ども家庭部での周知こそ必要であると考えますが、見解を伺います。 また、制度目的が子供の利益の確保であることに鑑み、令和6年12月23日には、文科省初等中等教育局から教育委員会へパンフレット、ポスターによる制度周知依頼がありました。区として、学校や教員研修での共同親権のパンフレット等の配布やポスターによる周知など、文科省の依頼に即した対応を行っているか、取組状況を確認いたします。 共同親権導入によって離婚を考える家庭では、離婚後の親権について、両親の問題と子供の利益を分けて考えるという選択肢ができました。港区や文京区、板橋区では、既に子ども家庭部が離婚講座を開催し、離婚を考える家庭に対し、制度の周知を行っています。杉並区には、ジェンダー平等と称しながらも、女性向け講座やLGBT講座ばかりを熱心に開催している男女平等推進センター啓発講座があります。共同親権は女性だけではなく、男性にも密接に関わるものです。制度周知は、男性の子育て参加が当たり前になった現代においても、いまだフェミニストの皆様が主張し続ける、子育ての役割が女性に固定化しているという化石化したジェンダーバイアスの解消にも資するものです。 そこで、杉並区では男女共同参画の視点から、男女平等推進センターにおいても離婚講座等の開催などで共同親権の制度周知に向けた取組を進めるべきと考えますが、見解を伺います。 また、現在、杉並区において、離婚を含む家庭相談は福祉事務所の家庭相談員の方が担っています。家庭相談員の皆様への改正民法施行に伴う研修等を充実させ、子供の利益を中心に置いた共同親権制度の周知徹底を行うべきと考えますが、見解を伺います。 現在の親権制度の運用では、子供と別居親が会うことができない、いわゆる親子断絶という問題が顕在化しています。その解決のために、別居親はしばしば家庭裁判所に対し面会交流調停を申し立てることがあります。そして、数字上は98.3%、面会交流が認められています。 先月、共同親権を、世紀の悪法と評する練馬区の立憲民主党地方議員がこの数字を使い、あたかも子供と会うことができない別居親に問題があるかのように、共同親権制度導入によって親子断絶解消を期待する別居親を否定する発信をSNSでされていました。もっとも、面会交流が認められる98.3%の中身を見れば、調停によって得られる面会交流機会の中央値は月1回、数時間程度。中には、その中身が手紙を書くとか、月数枚、子供の写真を送るといった間接交流の場合もしばしば。生存確認ができれば御の字といったレベルです。また、申立てが全て調停合意に至っているわけでもなく、取下げや審判移行も含めれば、合意に至るのは申立ての約50%程度。加えて、調停合意がイコール合意の履行を担保するものでもありません。 法務省の発表によれば、調停利用者の44%は、調停で合意した面会交流ができていないと回答しています。つまり、他区地方議員の98.7%という数字を使った発信は全くの論外。詐欺師は数字を使うという言葉を思い出しました。 また、当該地方議員は、子供が断絶親に会いたければ成人した後にでも会いに行きますよと述べ、断絶親当事者を小ばかにしていますが、あまりにも暴論です。自分の子供の成長を感じられるのは人生で一度きり。子供に会えずに苦しむ断絶親当事者に対し、親子としての人生のかけがえのない時間を一切放棄しろと言うことは死刑宣告と同じです。こうした公人の悪質なデマによって傷つき、苦しみ、憤る多くの別居親当事者の皆様から相談を受け、共同親権の正しい啓発の必要性を再認識し、今回質問の場に立たせていただいております。 そんな中、親が子供の成長を感じる1つの機会として、保育園や幼稚園、小学校などでの行事参加があります。もっとも、別居親の行事参加についての対応は自治体ごと、場合によっては自治体内の学校ごとでも差があります。中には、行事参加を断られた別居親と断った自治体とが訴訟沙汰になっているケースもあると聞いています。 一方、大阪府大東市の別居親の行事参加に対する取組は画期的です。行政がフローチャートを作成し、対応を統一化、可視化しています。これによると、大東市は児相への確認やDV等の有無の確認を大前提とし、別居親の行事参加を認めることを原則とし、参加の可否を学校ではなく教育委員会で判断することや、同居親が拒否した場合にも子供の利益を勘案し、教育委員会等が説得を試みること、工夫を凝らして参加の方法を模索するなどを明文化しています。 杉並区としても、別居親の行事参加について、大東市のような他自治体を参考にガイドライン等を策定して対応していくべきであると考えますが、見解を伺います。 行事参加は別居親だけではなく、別居親方の祖父母の悲願でもあります。私は先日も、孫に会えない当事者の皆様から胸が苦しくなるお話をお聞きしたところです。私たちに残された時間は本当に少ない、この一言が今も脳裏から離れません。杉並区には、孫に会えない祖父母の気持ちにぜひとも心を配っていただきながら、子供の利益、子供の権利に主眼を置いた共同親権施行に向けた対応を要望しておきます。 次に、子供の安全について伺います。 令和6年8月、区が事業者へ運営委託している放課後居場所において、職員が利用者小学生を倉庫へ呼び出し、わいせつな動画を見せたという疑惑が発生しました。区は、動画を見せられた小学生が保護者へ話をしたことを契機に疑惑を認識することとなりました。本件は令和7年、別件の情報公開請求で区から開示された何千枚という資料の中に紛れ込んでいました。偶然発見しなければ、今も闇に葬り去られているところです。10月の決算特別委員会で、事案を公表していない理由について区へ質問しましたが、職員から報復のおそれがあること、事案が疑いのまま終結したこと、被害者のプライバシー保護を優先したことなどが理由とのことでした。しかし、それぞれ納得ができません。 まず、職員から報復のおそれがあることについてです。被害を訴えた小学生の保護者は職員からの報復を恐れ、区に対し、職員への直接の聞き取りを控えてほしいと求めています。そして、区は委託事業者に対し、その旨を明確に指示していました。しかし、委託事業者は、保護者の意思と区の指示に反し、職員へ直接聞き取りをしています。それにもかかわらず、区は委託事業者へ厳重注意以上の対応をした形跡が一切ありません。区が言う報復のおそれという理由の割には甘過ぎる対応と感じます。 そこでまず、区は、委託事業者による保護者の意思の無視、区の指示違反という重過失に対し、どのような処分を行ったのか、確認をします。 次に、事案が疑いのまま終結したことについてです。もっとも、この区の表現は誤りで、正確には事案を疑いのまま終わらせたです。区は、事実関係の調査を委託事業者の内部調査に委ね、かつ早々に当該職員が自主退職したことを理由に、真偽不明として事案を終結させています。区が区障害者団体連合会による障害者差別を第三者による調査で済ませようとしていることと同様、内部調査ではお手盛りの可能性が否定できません。また、退職したから終わりでは逃げ得です。したがって、事案が疑いのまま終結したという区の主張には説得力がありません。 さらに、複数の法曹関係者に確認したところ、本件は刑法犯の可能性がある以上、何よりも、まずは警察案件、被害者のプライバシー保護と事案の解明は当然両立する、行政の対応には違和感があるとの助言を受けています。こうした専門家の意見を見ても、被害者のプライバシー保護を優先したという区の主張はあまりにも都合のいい解釈です。 そこで、委託事業者の中途半端な内部調査だけで事案を解明させず終結させ、区民へ公表すらしていない区の対応について、区民に対して明確な説明を求めます。 加えて、区が事案解明を放棄したことで新たなリスクも生じています。それは、わいせつ疑惑の元職員が他自治体で同業種に何事もなく再就職ができるということです。仮に次の職場で子供が性被害に遭ってしまった場合、杉並区として責任が取れるのでしょうか。 そこで、本件の対応について、他自治体の子供の安全・安心に対する杉並区としての責任をどのように考えるか、見解を伺います。 杉並区では、4月から子どもの権利条例が施行されています。区は、同条例のビラをあらゆる場所に掲出しています。そのビラには「安心して暮らすことができる地域社会」という文字が躍ります。子供への性犯罪疑惑の解明すら放棄している杉並区で、区内保護者はもちろん、子供たちはどうして安心して暮らすことができるのでしょうか。杉並区子どもの権利条例に明記した「安心して暮らすことができる地域社会」という文言にのっとり、区民が納得できるような説明を求めます。 子供が安心・安全に生活ができる環境を整えることは行政の責務です。区には、本件わいせつ疑い事案の解明と区民への経緯公表を通じ、その責務を果たしていただくことを強く要望しておきます。 さて、本件わいせつ疑惑が発生した放課後居場所の委託事業者は、長年、杉並区内で複数の学童クラブや放課後等居場所事業の委託を担っています。もっとも、当該事業者は運営する養護施設で子供を虐待したり、職員が子供を盗撮したり、当時の理事長が未成年買春をしたりと、子供に関わる重大な事件を何度も起こしています。それに加え、本件事案に対する保護者意思の無視、委託元である区からの指示違反など、いよいよ委託を継続するに足りる信頼関係が崩壊しているのではないでしょうか。 区が複数施設を委託できる事業者を重宝することは分かります。一方、度重なる子供に対する不祥事を起こしておきながら、何事もなく子供に関わる施設の委託を続けることに区民は納得ができるでしょうか。一体、いつまで当該事業者に運営委託を続けるのか。次回の委託契約更新の際には、本件事案に対する区としての評価や、これまでの子供に対する事件、不祥事を踏まえた上で広く委託先を検討するという認識でよろしいか、確認をいたします。 私は、本件わいせつ疑い事案について、10月の決算特別委員会で事案の詳細を伏せて取り上げました。その際、私は、性犯罪に関わる重大事案ですから、関心のある議員は私に声をかけていただければ情報共有をいたしますと申し上げました。その後、自由民主党の仲間、安斉あきら議員、田中ゆうたろう議員、小林ゆみ議員が詳細を聞きに来てくれました。この議員たちの共通点は、杉並区子どもの権利条例の議案に反対をしているということです。一方、残念ながら、同条例を称賛し、賛成した議員からの問合せは1件もありませんでした。子どもの権利条例に賛成した議員の中には、詳細がとても気になっても、私のことが大嫌いで声をかけられなかった人がほとんどだと思いますので、これ以上、この場では申し上げませんが、子供の権利が大事というのであれば、今からでも遅くありません。子供が安全に暮らすという、まさに子供の権利に関わる本件重大事案に対し、共に向き合っていただけることを願っています。 次に、公共施設のルールについて、パネルを提示しながら伺ってまいります。議長、パネルをお願いします。今日はいっぱいパネルがありますので。 先日、阿佐谷地域区民センターの利用者の方から、このパネルの写真について情報提供を受けました。これが裏面で、こういうチラシがあります。センターで行われるイベント告知とその他のチラシが1階ロビーに掲示されています。3枚目です。これは、そのうちの一つ、イベントの協力団体としてチラシに記載のある関係団体のチラシです。これが拡大版です。杉並区長、岸本聡子さんの政治活動ポスターが確認できます。つまり岸本さんの支援者ということが分かります。政治家の政治活動ポスターが、チラシの中とはいえ、区立施設の誰の目にも触れる場に置かれるということは、区立施設のフリースペースで政治活動を行うことができるということと同義です。区民が納めた税金、つまり公金が支出される区立施設の利用方法として、納税者たる区民が納得するでしょうか。 そこで、地域区民センターのフリースペースで政治活動を行うことの可否について、区のルールはどうなっているか。多様な考えの区民が利用する場であることに鑑み、適切なルール設定と運用が必要であると考えますが、区の見解を伺います。 また、別のチラシも掲示されていました。こちらになります。これが拡大版です。杉並区長、岸本聡子さんの政治活動、LIN-Netのチラシです。このチラシに関しては、フリースペースでの政治活動というだけではなく、そもそも区民センターでのイベントや関係団体と外形上一切無関係であることから、なおさら不可解です。無関係な団体やイベントの告知を認めてしまっては、もはや際限がありません。行き着く先は混沌です。区として一定のルールを設け、適切に運用するべきであると考えますが、区の見解を伺います。 次に、町会掲示板の利用ルールについても確認をいたします。 町会掲示板は任意団体である町会の所有物であり、基本的に運用方法等については、町会がそれぞれ規約等で定めているものと理解をしています。 そこでまず、町会掲示板の性質はどうなっているか。運用や貼り付けるもののルールについて、区において規定されているのか、確認をいたします。 区内町会掲示板の一つをパネルにしてきました。お察しのいい方は何が出てくるか分かると思うんですけれども、こちらになります。町会掲示板の中に杉並区長、岸本聡子さんの政治集会告知が貼られていて大変驚きました。杉並区の町会掲示板は、新設、修繕、建て替えについて、補助金という形で公金が支出されています。区民の税金が支出されている町会掲示板において、政治的中立性の徹底、営利目的や公序良俗に反するものの掲示禁止といった当たり前の運用がなされなければ、納税者である区民理解は得られないと考えます。 そこで、公金が支出された町会掲示板については、政治的中立性など最低限のルールが必要と考えますが、見解を伺います。 公共施設のフリースペースでの政治活動や町会掲示板での政治活動は、これまで区で明確に禁止する必要はありませんでした。なぜなら、利用する区民の良識によってファジーな運用で十分対応できていたからです。しかし、近年、これまで利用者が当然に自制してきた常識的ラインを簡単に超えてしまうような事例が続出しています。杉並区長、岸本聡子さんの支援者の方が区教委の後援名義ルールに違反し、後日、後援を取り消されるという前代未聞の事件も記憶に新しいところです。ルールなんて、少ないほうがいいに決まっています。しかし、こんな簡単なことをわざわざルールで定めなくてはいけないほど、この数年で杉並区は荒廃してしまったことは痛恨の極みです。 今日紹介した区民の税金である公金が支出される施設での政治活動事例は幸か不幸か、全て杉並区長、岸本聡子さんに関するものです。杉並区長、岸本聡子さんとして、また政治家、岸本聡子さんとして、支援者の皆様に自制、改善をするよう、本日御答弁いただけることを期待し、最後の質問項目に移らせていただきます。 昨年7月、第2回あさがやまちづくりセッションが開催をされました。区は各回の開催後にレポートを作成し、公開しています。情報公開請求によって、レポートを作成する所管の市街地整備課と総務課のメールのやり取りで気になるものを確認しました。市街地整備課は、当初、開催レポートに、参加者アンケートの内容を基本全文掲載する予定とのことでした。しかし、市街地整備課は、アンケートの中に1点、人種差別に該当するであろう意見があったとし、総務課に掲載の可否について問合せをしています。内容を引用します。 杉並区は借家も売家も価格が高騰し過ぎて長く住めません。購入しているのは中国人が多いように見受けられ、日本の杉並区のまちづくりとして、このような住民を望んでいるのか、御意見を聞きたいというものです。結果、この区民意見は掲載をされませんでした。つまり区として、当該意見が差別に当たると判断したということです。 そこで、市街地整備課は、当該区民意見のどこに差別があると考えたのか、伺います。 併せて区には、本件のように、職員が差別かもと思った場合、総務課へ通報するといった決まりがあるのか。そうした場合、どのような基準で誰の判断によるものなのか。管理職か否かを問わず、全職員が個人の裁量で行っているのか、確認をいたします。 仮に本件のような区民意見の非掲載が全庁的に行われているのであれば、行政が検閲まがいのことをしているわけですから、職員によって差別の基準が異なっていては絶対にいけません。そこで差別の判断の前提として、区は職員研修等を行っているのか。令和5、6、7年度の実績と担当講師を確認します。 私は令和5年予算特別委員会において、性の多様性条例の議論の際、差別かどうかは誰が決めるのかと区へ問いました。法務担当からは、障害者差別解消法を例に、法の定める差別に当たるか、常に国へ確認しているわけではなく、区において指針を示した上で判断、最終的には司法の判断と答弁がありました。また、当時の男女共同参画担当は、その時々の状況によって差別かどうかが変わってくることがあると、大変理解に苦しむ答弁に終始をされました。私は、差別の基準が時の区長の考え方によって上下することはあってはいけないと指摘し、条例に反対をしました。 では、性の多様性条例に限らず、現在の杉並区における差別の最終的な判断は誰がしているのでしょうか。仮に区長に最終的な決定権があるとすれば、岸本さんから来年区長が替わった場合、差別の判断は今と違ったものになるのでしょう。 そこで、区は現在、差別か、差別ではないかを誰がどのような基準で最終的に判断をしているのか、伺います。 今、杉並区では、差別という言葉が非常に軽くなっていると感じます。その要因は、自身の気に食わない意見に対して差別という強い言葉を短絡的に振りかざし、相手の口を封じようとする方々がばっこしているからです。今回の区民意見について、私に言わせれば、文中に差別はなかったと思います。この区民は、意見を聞きたいとしているにすぎません。岸本区長が日頃から口にする対話を望んでいたと理解します。こうした意見すらも、中国人という文言が書かれているから差別と短絡的に決めつけて排除していては、杉並区において、区民同士の相互理解が深まることなど未来永劫あり得ません。だからこそ、私は、杉並区には差別という重い判断をすることに可能な限り慎重であってほしいし、抑制的であってほしいと願っています。 差別は絶対に許されません。しかし、差別の基準は人によって様々です。58万人区民がいれば58万の基準があると考えるべきですし、それぞれの価値観は法の範囲内で最大限に尊重されなくてはいけません。今後、杉並区には短絡的な意見の排除ではなく、多様な意見について、区民同士の相互理解がより一層進むような機会の提供に従事していただくよう期待し、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。